10月から「106万円の壁」※が撤廃され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所で週20時間以上働くパート・アルバイトなどの短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となりました。これにより「手取りが減る」と感じた従業員が労働時間を減らす「働き控え」が起きることが懸念されています。
※「106万円の壁」とは:これまでパート・アルバイトが社会保険に加入するには月収8.8万円(年収約106万円)以上であることが条件のひとつでしたが、令和8年10月にこの条件が撤廃されました。
そこで、こうした働き控えを防ぐことを目的として「保険料調整制度」が新たに設けられました。新たに社会保険に加入した従業員の保険料を、会社が本人負担分の一部を3年間肩代わりできる制度です。肩代わりした分は後日還付されるため、最終的に会社の負担は増えません。また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
ただし、この制度は自動的に適用されるものではなく、事業主による申出が必要です。「自社は対象になるか」「従業員のうち誰が対象か」「保険料はいくら軽減されるか」「手続きの方法や期限は」など、詳細は下記よりご確認ください。
なお、現在は被保険者数51人以上の事業所が対象ですが、今後は段階的に対象範囲が拡大され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、そして2035年10月にはすべての事業所が対象となる予定です。現時点で対象外の事業所も、新たに加入対象となる従業員の把握や雇用契約書の見直し、従業員への説明など、早めに準備を進めておくことをお勧めします。
詳細は以下よりご確認ください。
日本年金機構「保険料調整制度のご案内」https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html





















