作成日:2026/10/18
〜令和8年10月から最低賃金が改定されました〜
令和8年10月1日から、栃木県の地域別最低賃金が1,125円(前年比+57円・5.34%増)に改定されました。全国加重平均は1,176円(+55円)となります。最低賃金はパート・アルバイトはもちろん、月給制の正社員・契約社員にも適用されます。月給を所定労働時間で時給換算した金額が1,125円を下回る場合は法違反となりますので、すべての従業員の賃金を今すぐご確認ください。
詳細は以下よりご確認ください。
栃木労働局「栃木県の最低賃金について」
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/_82012/saichin_menu.html





















