作成日:2026/10/07
〜令和8年10月から「106万円の壁」が撤廃されました〜
令和8年10月1日より、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」の賃金要件が撤廃されました。これにより、週20時間以上働く短時間労働者は、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。さらに企業規模要件も現在の51人以上から段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月にはすべての事業所が対象となる予定です。新たに加入対象となる従業員の確認・雇用契約書の見直しがお済みでない企業は至急ご対応ください。
詳細は以下よりご確認ください。
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html





















