作成日:2026/09/25
〜10月1日からカスタマーハラスメント対策・求職者等へのセクハラ対策が義務化されます〜
令和8年10月1日、改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が施行され、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と求職者等へのセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策が、すべての事業主の義務となります。企業規模を問わず、中小企業にも猶予はありません。
カスハラ対策では、相談体制の整備・対応マニュアルの策定・従業員への周知等が義務付けられます。就活セクハラ対策では、これまで社内の労働者が対象だったセクハラ防止措置が、就職活動中の学生・インターンシップ参加者等にも拡大され、採用面接時の対応ルールの整備・採用担当者への研修実施等が求められます。施行まであとわずかです。就業規則の整備・社内周知がお済みでない企業は至急ご対応ください。
詳細は以下よりご確認ください。
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/ind





















