お知らせ
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作成日:2025/10/10
〜19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります〜



令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これに伴い、結構保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

 

◆被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7101日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、

現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。

 

【現行の収入要件】

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)

および

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

【令和7101日以降の収入要件】

年間収入150万円未満

および

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

 

◆年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の1231日時点の年齢で判定します。

例えば、扶養認定を受ける方が令和711月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。

 

 

※こちらの制度は令和7101日以降の認定について適用になります。令和7101日より前の期間について認定する場合は19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

令和7930日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7101日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。

 

 

QA

Q1 今回(令和710月)の変更の対象に配偶者は含まれるのか。

A1 含まれません。配偶者とは被保険者の「夫」「妻」「内縁の夫」「内縁の妻」を指します。

 

Q2 今回(令和710月)の変更は、学生であることは要件であるか。

A2 学生であることの要件はありません。年齢によっての判断になります。

 

Q3 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのか。

Q3 扶養認定日が属する年の1231日時点の年齢で判定します。

例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

なお、民法の規定に基づき、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が11日である方は、1231日において年齢が加算されます。

 

Q4 年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのか。

A4 年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

 

Q5 1231日現在の年齢が22歳である年の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのか。

 

A5 1231日現在の年齢が22歳である年の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。


リーフレット
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(リーフレット).pdf




 
 

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