お知らせ
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作成日:2025/09/26
〜令和7年10月より教育訓練休暇給付金が新たに創設されます〜



令和7年10月より教育訓練休暇給付金が新たに創設されます。

労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

 

制度概要

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

教育訓練休暇給付金のご利用を検討されている労働者の皆さまへ

教育訓練休暇給付金は、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険の一般被保険者が社内制度に基づき、自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される制度です。
ご利用にあたっては、様々な要件が設定されているほか、教育訓練休暇給付金を受給するためには事業主と合意した上で休暇を取得する必要があります。

 

事業主の皆さまへ

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合に給付を受けられる制度です。
就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の皆様のご協力・ご対応が必要となります。

 

添付のパンフレットをご覧いただき、ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。


教育訓練休暇給付金の案内(事業主向け).pdf

教育訓練休暇給付金の案内(労働者向け).pdf




 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
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