作成日:2011/11/07
労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります
正社員は勿論、パート、アルバイト、臨時社員などひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る必要があります。
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
11月は「労働保険適用促進強化期間」です。もう一度確認してみましょう!
詳しい内容を知りたい方はこちら
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm