お知らせ
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作成日:2011/10/14
年金の引き上げ等について議論されました。(社会保障審議会)



平成23年10月11日に第4回社会保障審議会年金部会が行われ、@年金の支給開始年齢の引き上げ、A在職老齢年金の見直し、B短時間労働者の厚生年金の適用拡大について論議されました。

<論点>
@ ・・・平均余命の伸びや欧米諸国において年金の支給開始年齢の引き上げが決定されている事などを 踏まえ引き上げ検討するとされているが、引き上げとなった場合の高齢者の雇用の整備や自営業者等の老後の生活設計の為の施策が必要となる。

A ・・・従来退職した者には年金を支給しない事が原則であった。高齢者は低賃金の場合が多く賃金だけでは生活できない為、在職老齢年金が導入された。収入を得る場合は一定の制限(年金減額)があることから、高齢者の就業意欲を抑制しているとの指摘が有ることから調整限度額の引き上げを検討することとなった。

B ・・・短時間労働者の就業目的は手取りを重視しているという方が多く占める為、多く短時間労働者の反発を呼ぶ可能性が高い。また、短時間労働者の厚生年金適用が拡大された場合国民年金加入者(1号)から厚生年金加入者(2号)へ種別変更となり、短時間労働者が加入する場合の標準報酬月額の下限を見直した場合、1号より2号の方が保険料が少ないにもかかわらず受給できる年金額が増えるという逆転現象が起きてしまい不公平感が出てしまう。

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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001r5uy.html

 







 
 

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