作成日:2011/07/27
雇用を増やした企業に対し税制優遇制度が創設されています。
厚生労働省のホームページに、平成23年6月30日に公布された税制改正法のうち、
雇用促進税制についてのリーフレットが掲載されています。
これは、
・「雇用促進計画」をハローワークに提出し、一年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、
10%以上従業員数を増加させた事業主は、
・従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%、中小企業は20%が限度)
が受けられる
というものです。
税額控除を受けるためには、
平成23年4月1日から8月1日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日まで、
それ以外の期間に事業年度を開始する事業主の場合には、事業年度開始後2カ月以内に
目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する必要があります。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf