作成日:2011/07/21
職業紹介事業、労働者派遣事業の許可有効期間が延長される場合があります。(特定被災区域)
有料または無料の職業紹介事業の許可、一般労働者派遣事業の許可の有効期間が、
平成23年8月30日までに満了する場合、許可の有効期間は平成23年8月31日まで
延長されることになっています。
対象となるのは、特定被災区域に主たる事務所を有する事業主です。東北のほか、
千葉県、新潟県、長野県、栃木県や茨城県の一部の市町村も対象となっています。
延長されることについては、特に手続きは必要ありませんが、
延長された事業主が、有料または無料職業紹介事業の許可の更新を希望する場合は、
平成23年8月1日までに申請書等の書類を提出する必要があります。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/syokugyou0412.pdf