作成日:2010/05/22
労災補償の対象疾病の範囲を定めている規定が改正されました。
労災補償の対象疾病の範囲を定める規定(労働基準法施行規則別表第1の2)が改正されました。
今まで心理的負荷による精神障害など、認定基準に基づき補償対象とされていた疾病が、例示疾病として新たに追加されました。
また、上肢障害関係について、対象業務が「電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務」に改められました。
詳細はこちらへ。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/100519-1.pdf