作成日:2011/05/30
被保険者期間が6カ月未満の労働者は、雇用調整助成金等の対象とならなくなります。(平成23年7月1日より)
厚生労働省は、雇用調整助成金等について、
平成23年7月1日以降申請分について、支給対象を変更しました。
判定基礎期間(賃金締切期間と同一)の初日の前日において、被保険者期間が6か月未満の
労働者は助成金の対象とならなくなります。
ただし、東日本大震災の伴う特例措置が受けられる事業主については、
平成23年7月1日以降も引き続き、支給対象の変更はありません。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_01.pdf