お知らせ
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作成日:2021/07/30
〜※R3.8.6更新 新型コロナウイルス関連情報について〜



※R3.8.6赤字部更新

新型コロナウイルスが猛威を振るっており、

東京都では連日3,000人を超え、

栃木県でも100人を超えてきています。

 

栃木県では警戒レベルをまん延防止等重点措置へ引き上げ、

宇都宮、足利、栃木、佐野、日光、小山、真岡の7市の飲食店に、

営業時間の短縮を要請することを決めました。

※期間は8月2〜22日の間 8月2〜31日の間

営業時間は午後8時まで

酒類提供は午後7時まで

警戒レベルをまん延防止等重点措置へ引上げ決定。

期間は8月8日〜31の間

また、万が一労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、

医療従事者等は業務外で感染したことが

明らかである場合を除き、原則として労災認定されます。

医療従事者等以外の場合でも、

業務が原因によるものと認められれば

労災認定される場合がありますので、

管轄の労働基準監督署にご相談ください。

 

詳しくはこちら

【厚生労働省-職場で新型コロナウィルスに感染した方へ】


詳しくはこちら

【栃木県公式HP-警戒度レベル県版ステージ3における対応】







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
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