作成日:2021/07/30
〜※R3.8.6更新 新型コロナウイルス関連情報について〜
※R3.8.6赤字部更新
新型コロナウイルスが猛威を振るっており、
東京都では連日3,000人を超え、
栃木県でも100人を超えてきています。
栃木県では警戒レベルをまん延防止等重点措置へ引き上げ、
宇都宮、足利、栃木、佐野、日光、小山、真岡の7市の飲食店に、
営業時間の短縮を要請することを決めました。
※期間は8月2〜22日の間 8月2〜31日の間
営業時間は午後8時まで
酒類提供は午後7時まで
※警戒レベルをまん延防止等重点措置へ引上げ決定。
期間は8月8日〜31の間
また、万が一労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、
医療従事者等は業務外で感染したことが
明らかである場合を除き、原則として労災認定されます。
医療従事者等以外の場合でも、
業務が原因によるものと認められれば
労災認定される場合がありますので、
管轄の労働基準監督署にご相談ください。