お知らせ
お知らせ
作成日:2011/04/08
中退共の掛金延長などの特別措置が実施されています。



中小企業退職金共済事業本部では、厚生労働省発表の災害救助法適用地域の
特例措置とは別に、特別措置を実施しています。

岩手、宮城、福島などのほかにも
茨城県では37市町村、栃木県では小山市を含む15市町村が対象となっています。

主な措置として
・簡単な申し出で掛金(平成23年4月から平成24年3月)の納付期限を最長1年間延長できる。
 (関係機関の証明書は不要)

・後納による割増金は平成24年4月から平成25年3月までの期間に納付すれば免除。

などがあります。

詳しくはこちら
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/gekijin/index.html






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
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