作成日:2018/04/20
〜キャリアアップ助成金、平成30年4月より改正〜
<主な改正点>
1.正社員化コース
・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。
・支給要件の追加。
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(※)
を比較して、5%以上増額していること。
※賞与や諸手当を含む総額。ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働
手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されて
いた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース
・人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
4.諸手当制度共通化コース
・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html