作成日:2018/02/13
〜平成30年4月1日から障害者法定雇用率が引き上げられます〜
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。法定雇用率は平成30年4月1日から以下のように変わります。
民間企業 現行2.0% → 2.2%
国・地方公共団体 現行2.3% → 2.5%
都道府県等の教育委員会 現行2.2% → 2.4%
また、一定の精神障害者の短時間労働者については、対象者1人につき0.5人→1人に見直しとなりました。精神障害者の就職者数は年々増加しています。平成19年度は8,479人でしたが、平成28年には41,367人と大幅に増加しています。障害者の雇用は、人手不足を解消するという労働力確保にもなり、共生社会の実現にも繋がります。また、職場環境の改善で障害者の雇用体制を構築することは、他の従業員にとっても働きやすい環境となります。
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障害者法定雇用率.pdf