現在、年金を受けていない方や額が少ない方、あきらめてはいけません。
以下の方法で、年金がもらえるようになったり、額が増えたりします。
1.任意加入制度
国民年金は20歳から60歳までの加入となっておりますが、希望される方は65歳までの
5年間、保険料を納めることで65歳から受け取れる年金を増やすことができます。
また、平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮され、10年に満たない
方は最長70歳まで任意加入でき、年金を受け取ることができます。
この制度を利用できる方は下記を全てに該当する方です。
・日本に住所を有する60歳以上65歳未満の方(受給資格期間がない場合は70歳になるまで)
・老齢基礎年金を繰り上げ受給していない方
・20歳から60歳までの保険納付済期間(厚生年金等含む)が480月未満の方
・現在厚生年金に加入していない方
2.後納制度
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、申し込みにより保険料を
納めることができます。(平成30年9月まで)
この制度を利用できる方は下記のいずれかに該当する方です。
@5年以内に保険料を納め忘れた方(任意加入中含む)
A5年以内に年金制度に未加入機関がある方(任意加入対象外)
※既に老齢基礎年金を受け取っている方は申し込み不可。
3.特定期間該当届(専業主婦の届出漏れ救済処置)
会社員の夫が退職したときや、妻が収入増により健康保険の扶養から抜けたときなどは、
妻は国民年金3号から1号への切り替えて続きが必要です。
過去に2年以上切り替えが遅れたことがある方は、切り替えが遅れた期間の記録が
保険料未納期間となっています。
特定期間該当届の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できるほか、
最大10年分の保険料を納め、年金額を受け取れる受け取る年金額を増やすことができます。
ただし、納付できる期間は平成30年3月までです。
詳しくは年金加入者ダイヤルへ
0570-003-004
(050で始まる電話の場合は03-6630-2525)

作成日:2018/01/10
〜国民年金を増やしましょう〜