お知らせ
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作成日:2018/01/05
〜新年のごあいさつ(平成30年問題)〜



新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

さて、新年早々ではございますが、早速情報を提供して参ります。

今日は平成30年の法改正や、過去に改正された法律が影響してくる内容などを確認しましょう。

 

【職業安定法】平成3011日改正

 ・当初の求人票や募集要項に明示した労働条件が変更される場合、変更内容をすみやかに明示すること

・固定残業代を支給する場合の「@固定で支払われる手当に含まれる時間外労働の時間数」「A手当の額」と、「@を超える時間外労働について、割増賃金を追加で支払う」旨の明記

・派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」の明記

 

以下は過去に法改正された法律が今年施行される注目の年です。

【労働契約法無期転換ルール】

・平成24年の改正労働契約法では、5年「無期転換ルール」が定められ、平成2541日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の今年、平成3041日から労働者は有期契約から無期への転換を申し入れることができます。

 会社としては、以下の対策が有効となります。
(1)労働局に第二種認定計画を提出

継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例の適用し、無期転換ルールを

適用しないことができます。(労働条件の明示は必須)

  (2)キャリアアップ助成金を有効活用する。

     キャリアアップ計画、就業規則改定が必要となります。

 

【派遣期間の制限】

・平成27年の改正派遣法で派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、その最初の期限が平成309月末となります。ただし、派遣会社に無期雇用されている場合、期限は適用されません。

 この“組織単位”を誤ると問題となります。しっかり確認しておく必要があります。

 

この他に、介護保険負担の改正などたくさんありますが新年早々なのでこれくらいにしておきます。これからも有意義な情報をお届けして参りますのでどうぞよろしくお願い致します。


職員一同






 
 

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