平成30年1月から改正職業安定法が施行され、求人募集に関してその取扱いが変更されます。改正内容については以下のとおりです。
@求人募集を行う際に最低限明示しなければならない労働条件等が3点追加されます。
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
また、以下の事項についても、明示すべきであることが指針に明記されました。
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業
時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
A募集主が労働条件等の変更等を行う際の注意点
これは求職者と労働契約を締結しようとする際に、求人募集にあたって職業安定法第5条の3第1 項により明示された従事すべき業務内容等を変更、特定、削除、追加する場合に、その求職者に対して変更、削除、追加する従事すべき業務の内容等を明示しなければならないとされています。例えば、募集の段階で基本給30万円から35万円と明示しており、労働契約を締結する際に「30万円」に確定する場合が特定に該当します。この明示は、文書の交付または電子メール等で行う必要があり、具体的な方法としては、求職者が変更内容等を十分に理解できるような方法をとる必要があり、書面交付が望ましいとされています。労働条件通知書を交付する際、決定した労働条件を記載するだけでなく、変更内容等があればそれを理解できるように記載しておくことが、今後は求められることになります。本社だけでなく、各支店等で労働条件通知書を交付しているケースもあることから、まずは周知徹底が必須となります。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html