作成日:2017/10/06
〜社会保険加入キャンペーンが始まりました〜
平成29年10月1日より社会保険加入キャンペーンを始めました。
現在、厚生労働省は社会保険加入要件を満たすにもかかわらず加入をしていない
事業主(未適事業所)に対し、加入促進を強化しています。
加入通知が来ているにもかかわらず、放置したりすると来所通知や立ち入り調査などに
発展し、最悪の場合2年遡及加入となる場合もあります。
まだ加入していない事業主の皆様は注意が必要です。
法人の場合、社長1人でも加入対象となります。
また個人事業主でも適用業種※で常時5人以上の従業員がいる場合も加入となります。
※適用業種・・・農林水産畜産・美容・飲食・接客娯楽、他以外の業種をいいます。
また、加入しないことで従業員への不利益も生まれることになります。
仕事上ケガをした場合など、一定の要件を満たす場合、労災のほか、障害に係る年金を
受けとれる場合がありますが、社会保険に入っていないと、障害厚生年金が
支給されないなんてこともあります。本来支給されるべきものが、加入を怠ったために
もらえない、被災者側は納得がいきませんよね。民事で争うことになりかねません。
加入を検討される事業主様につきましては、まず、加入した場合の保険料シュミレーションを
する必要があります。また加入スケジュールも考えなくてはなりません。
この機会に是非、当事務所のキャンペーンをご利用くださいませ。相談は無料です。
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http://shaho-kanyu.com/