作成日:2011/01/18
男女差のある労災障害等級が改正されます。
厚生労働省は、労災保険の「障害等級」について、外ぼう障害の男女間の差を解消する方向で、
平成23年2月1日から改正省令を施行する予定であることを発表しました。
改正案の具体的な内容は、
@ 障害等級の男女差の解消
現在男女別となっている障害等級について、男性の等級を女性の等級に引き上げる
形で改正し、障害の程度に応じ男女とも同一の等級として評価する。
A 障害等級の新設
医療技術の進展により、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を、
新設する「第9級」として評価する。
などがあげられています。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010gs3.html