配偶者の扶養家族として働く場合には、その扶養家族であるための収入に気を配る人が多くいます。「103万円の壁」などと一般的に言われておりますが、この壁が働きたいと思っている人の就労を抑制する原因となっているという指摘もあります。そこで、今国会で改正所得税法が成立し、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われることとなりました。財務省から改正内容に関するリーフレットが公開されています。
概要は以下のとおりです。
【概要】
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う。
@納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げる(現行の
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。
併せて、配偶者特別控除の対象となる給与収入の上限も現行の141万円から201万円まで引
き上げられます。
A納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金
額)が1,120万円(900万円)を超える場合には画像のとおり控除額が逓減・消失する仕組みと
する。
今回の改正は、平成30年分以後の所得税について適用されることになっています。年末が近づくにつれ、従業員からの問合せも増えてくるものと想像されますので、早めに改正内容を理解しておきましょう。また、社会保険の「130万の壁」は今のところ変わりませんので今後の動向にも注意しなくてはなりません。
詳しくはこちら
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17.htm