作成日:2011/01/07
平成23年1月1日以降に支払うべき給与から、所得税の扶養親族が変更します。
今月、給与等から控除する源泉所得税に関し、扶養親族の数え方が変更されます。
16歳未満の「年少扶養親族」の人数は、源泉所得税額を計算する際、
扶養親族等の数に含めないことになります。
ただし、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含む)または同居特別障害者に該当するときは、
従前通り、該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
これは、平成23年1月1日以降支払うべき給与等について適用されます。
詳しくはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf