お知らせ
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作成日:2017/02/10
〜業務上でのケガの場合は労災保険で申請しましょう〜



業務上でケガをした場合は、労災保険で申請することになります。
業務上のケガは健康保険の給付対象になりませんので、業務上のケガであるにも
関わらず健康保険証を使って給付を受け、労災であることが発覚した場合、
一部負担金を除く残り全額を医療機関へ一旦支払うことになります。
その後、労災保険の申請を行うことになり、大変手間がかかります。
今一度、労災保険の申請ルールを確認しておきましょう。

リーフレットはこちら
労災保険リーフレット.pdf






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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