作成日:2014/10/13
10月から労災保険「特別加入」の手続期間が変更されます。
今までは中小企業の事業主様、一人親方の皆様、海外派遣者の皆様が
労災保険に「特別加入」する場合、加入日は
・申請日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日
でしたが、平成26年10月1日から
・申請日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日
に変更されました。給付基礎日額の変更や脱退についても同様です。
(脱退に関しては当日の手続も可能)
これにより、手続が余裕をもって行えるようになりました。
特別加入をお考えの事業主さまは、お早めにご連絡ください。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf