作成日:2014/09/29
平成26年10月1日から雇用保険制度が変わります。
・育児休業給付
10月1日からは支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、
80時間以下の就業であれば育児休業給付金を支給します。
(減額・不支給要件は有り)
・教育訓練給付の拡充
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合には、
受講費用の40%に給付額を引上げます。
資格取得等の上で就業に結びついた場合には
受講費用の20%を追加的に支給します。
・教育訓練支援給付金の新設
45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合に、
教育訓練支援給付金を支給します。(平成30年度までの暫定措置)
今回の改正は、
・仕事と子育てを両立できるよう支援する為と
・若者の中長期的なキャリア形成を支援するため、行われるものです。
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