作成日:2014/09/24
基礎年金番号が不明な資格取得者について
平成26年10月から社会保険(健康保険及び厚生年金)に加入する為に
「資格取得届」を提出する際、
@基礎年金番号が分からない方、
A番号をもらった事がない方
に関しては、書類に住民票上の住所を記載しなければなりません。
これは、マイナンバー制度を導入する取り組みの一環として、
日本年金機構にて住民票コードを収録するためです。
@、Aの方のうち、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をしても
本人確認が出来ない場合は、健康保険証の交付ができなくなる恐れがあります。
資格取得届には正確な住所を記載することが必要です。
詳しくはこちらhttp://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000220970MxGWNHhs4.pdf