作成日:2014/08/05
雇用促進税制が平成27年度まで延長されています。
8月2日土曜日、宇都宮の宮祭りを見物してきました。
市民が一丸となって盛り上げる、そんな印象を受ける楽しい祭りでした。
夕立も降らなくて良かったですね。参加されていたみなさん、お疲れ様でした!
今回は、雇用促進税制をご紹介します。(平成27年度まで延長されました)
雇用者と給与支給額を増やすと、法人税が控除されるものです。
・青色申告書を提出する事業主様が、
・適用年度(事業年度)に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させており、
・適用年度における給与等の支給額が一定以上増加していれば、
雇用者増加数一人につき、40万円の法人税額控除が受けられるものです。
この税制を受けるためには、はじめに、適用年度(事業年度)開始後2ヶ月以内に
ハローワークに計画書を提出しなければなりません。
該当するかどうかは1年後の結果を見てみないと分かりませんが、
社員を増やそうとお考えの事業主様、
まずは計画書を提出しておきませんか?
ぜひご相談ください。
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