作成日:2012/10/29
〜有期労働契約の新しいルールができました〜
働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するために、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。
1.無期労働契約への転換
2.「雇止め法理」の法定化
3.不合理な労働条件の禁止
*有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、
対象となります。
詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
労働契約法改正のポイント.pdf