作成日:2012/07/23
7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました
新しい在留管理制度は,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
すべての事業主は、雇用対策法に基づき、外国人の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。外国人労働者を雇用する事業主の皆さまは、「在留カード」を確認し、確実に届け出を行ってください。
詳しくはこちらをご覧下さい。
在留管理制度.pdf