お知らせ
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作成日:2010/07/15
退職後継続雇用された方の在職老齢年金への影響について



60歳から64歳までの年金受給者の方が、

・定年前に退職。同日継続雇用された場合。
・定年制のない会社で退職。同日継続雇用された場合。

に当てはまるときは、定年で辞めて同日継続雇用される方と同じように、
社会保険を同日喪失取得できるようになります。 (平成22年9月1日より) 

メリットは、
・社会保険料が、給与が下がるのと同じタイミングで下がる

ばかりでなく、

・在職老齢年金の支給停止額の計算のさい、継続雇用後の給与(標準報酬月額)をもとに、
 継続雇用された月すぐに再計算される。
(今までは再雇用後3ヶ月間は従前の標準報酬月額を用いていた)

支給停止額の計算は、標準報酬月額が下がれば停止額も減る可能性が増えるので、
在職老齢年金をもらっている方には朗報と言えると思います。


ただし、健康保険の傷病手当金を受給していた方が、同日喪失取得の手続きをとると、
資格取得後の標準報酬月額をもとに傷病手当金が計算されてしまうため、注意が必要です。


詳細は
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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