作成日:2010/07/09
自殺未遂による傷病に係る保険給付等について
「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」という通達が、
厚生労働省から平成22年5月21日に発出されました。
従前から健康保険等では、故意に給付事由を生じさせた場合、その給付事由について
保険給付を行わないことと定めていますが、
自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、
「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としています。
今回の通達は、この取り扱いを改めて周知したものとなっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006re7-img/2r98520000006rfp.pdf