お知らせ
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作成日:2011/12/06
労働災害が発生した時にはどうしますか?



労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをした時には、使用者が治療費を負担し、その病気やけがの為に労働者が働けない時には、休業補償を行う事を義務づけています。また。労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
しかし、労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1〜3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。

詳しい内容についてはこちら

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/ 

労働保険制度(労災・雇用保険)についてはこちら

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm







 
 

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社会保険労務士法人

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