お知らせ
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作成日:2011/11/24
最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援事業について



賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

この最低賃金について、2020年までのできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮し、全国平均1000円を目指す目標の実現に取り組むため、厚生労働省は経済産業省と連携して、中小企業に対して以下の様な支援を実施します。

@最低賃金引き上げに向けた中小企業相談支援事業

A業種別団体助成金の支給

B業務改善団体助成金の支給

詳しい内容はこちら

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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