お知らせ
お知らせ
作成日:2010/05/27
平成22年6月7日から「新卒者体験雇用奨励金」が変更されます。



厚生労働省は新卒者体験雇用事業の拡充を発表しました。
平成22年6月7日から改正されます。
平成22年3月卒の未就職卒業者に対して行われていた、
現行は1カ月だった体験雇用の期間を、最長3カ月まで実施可能とするとともに、
事業主に対して支払われる新卒者体験奨励金(現行8万円)が、
最大16万円まで支給されることになります。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006h8v.html






 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
メールでのお問合せ