お知らせ
お知らせ
作成日:2011/08/03
「くるみん」を取得した事業主に税制優遇制度が創設されました。



平成23年4月から、少子化の流れを変えるための法律、「次世代育成支援対策推進法」の中で、
従業員101人以上の企業に対して、「一般事業主行動計画」の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。


「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業は、申請を行うことによって、
厚生労働大臣の認定を受けることができ、次世代認定マーク「くるみん」を広告・商品などに表示することができます。


・この認定期間が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けた場合、
・認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始日から認定を受けた日を含む事業年度終了日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、
・認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができることになりました。


詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_05_nextleaf.pdf






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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