お知らせ
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作成日:2011/07/27
雇用を増やした企業に対し税制優遇制度が創設されています。



厚生労働省のホームページに、平成23年6月30日に公布された税制改正法のうち、

雇用促進税制についてのリーフレットが掲載されています。


これは、

・「雇用促進計画」をハローワークに提出し、一年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、
 10%以上従業員数を増加させた事業主は、

・従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%、中小企業は20%が限度)
 が受けられる

というものです。

税額控除を受けるためには、

平成23年4月1日から8月1日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日まで、

それ以外の期間に事業年度を開始する事業主の場合には、事業年度開始後2カ月以内に

目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する必要があります。

詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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