お知らせ
お知らせ
作成日:2011/07/22
「源泉所得税の改正のあらまし 平成23年7月」が掲載されています。



国税庁のホームページに、「源泉所得税の改正のあらまし 平成23年7月」が掲載されています。
これは、平成23年7月1日現在の法令に基づいて作成されたもので、14項目の改正内容について
説明しています。

主なものは

・通勤手当の非課税限度額の変更(平成24年1月1日以降に受けるべき通勤手当から適用)

・介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料等について、適用限度額4万円の所得控除を創設
 (平成24年分以降の所得税について適用)

・給与等の支払事務所等の移転があった場合の源泉所得税の納税地が、
 移転後の給与等の支払事務所等の所在地とすることに変更
 (平成24年1月1日以降に源泉所得税を納付する場合に適用)

などが挙げられます。

詳しくはこちら
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf






 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
メールでのお問合せ