お知らせ
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作成日:2011/07/05
年金受給者の住所変更届や死亡届が原則不要となります。(平成23年7月より)



厚生労働省は、年金受給者の住所届と死亡届が原則不要となる内容のリーフレットを
公開しています。

平成23年7月から日本年金機構において、住民基本台帳ネットワークの住所変更等の情報を
取得できるようになったためですが、

・住民票コードが未収録となっている方
・現在の住所(日本年金機構からの通知等の宛先住所)と住民票の住所地が一致していない方
・成年後見を受けている方

は、今後住所の変更があったときは、住所変更届が必要となります。

その他、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した本人確認を行えない方についても、
各種届が必要となります。

また、遺族が未払いの年金を受けとれる場合もあるので、注意が必要です。

詳しくはこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/nenkin_jushohenkou.pdf






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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