お知らせ
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作成日:2011/06/19
保険者算定の基準の見直し〜6月16日に一部変更されました。〜



今年の定時決定の際に関係する保険者算定の基準の見直しですが、
平成23年6月16日に、短時間就労者の支払基礎日数の取り扱いがさらに変更になりました。

年間保険者算定を行う短時間就労者の支払基礎日数について、

6月16日以前は
・15日以上の月の報酬の合計額、平均額を記入することになっていました。

6月16日に変更された点
・当年4月〜6月の支払基礎日数を、17日以上の月の報酬の平均額とした場合、
 前年7月〜当年6月も、17日以上の月の報酬の平均額を記入する。
・当年4月〜6月の支払基礎日数を、15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、
 前年7月〜当年6月は支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額を記入する。

短時間就労者に関して、一概に15日以上の月を計算の基礎とするわけではなくなります。
平成23年6月16日以前に公開された説明、文書に関しては注意が必要です。

また、保険者算定の届出に必要な書式も一部変更となりました。

詳しくはこちら
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/santei.pdf






 
 

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