お知らせ
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作成日:2022/09/05
〜10月から短時間労働者の適用拡大・育児免除の見直しについて〜



令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者をいう)も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。

また、同じく10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。

 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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