お知らせ
お知らせ
作成日:2011/04/19
自社製品の取り付け工事をする中小事業主の特別加入が変わります。



厚生労働省は平成23年3月25日、「中小事業主等の特別加入者の範囲の一部見直しについて」
という通達を出しました。


労災の特別加入制度とは、
中小事業主を労働者とみなして、労災保険給付の対象とすることができる制度です。
この制度で、自社製品の取り付け工事を、建設事業の下請事業として行う事業主に関して
取り扱いを一部見直すことになりました。


今までは、製造業の中小事業主が、請負により建設現場で自社製品の取り付け工事を行う場合、
元請、下請にかかわらず、製造業と建設業それぞれで特別加入をしなければならないとされてきました。


平成23年4月1日からは、
・適用業種が製造業であり、
・自社製品を取り付ける工事であり、
・その工事について、元請けとして保険関係を成立させる必要がない。


このすべてを満たす事業主については、製造業の保険関係に基づく特別加入者として
取り扱うこととなります。

ただし、労働者の取り付け作業中の災害に関しては、
従来通り元請けの保険関係に基づくことになります。


詳しくはこちら

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110331K0030.pdf






 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
メールでのお問合せ