お知らせ
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作成日:2011/04/12
雇用調整助成金の特例等記載された最新リーフレットができました。



厚生労働省は平成23年4月11日、雇用調整助成金の活用Q&Aの最新リーフレットを
ホームページに載せました。

この中で、雇用調整助成金の特例についても再度触れています。
以前は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に
所在する事業所について特例が認められていましたが、今回はさらに要件が緩和され、

@ 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち、災害救助法適用地域に
  所在する事業所の場合

A @に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と
  一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
 
B 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合

 には、最近1カ月の生産量などが、その直前の1カ月または前年同期と比べ、5%以上
 減少していれば対象となります。(平成23年6月16日までの間は、震災後1カ月の生産量などが
 減少する見込みでも対象となります。)

 また、@の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められる
などの特例があります。

詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_qa.pdf






 
 

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