作成日:2011/04/05
中小企業定年引き上げ等奨励金が改正されました。
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構のホームページでは、
平成23年4月1日から改正されている「中小企業定年引き上げ等奨励金」の説明を
記載しています。
改正された部分は、
今まで60歳以上65歳未満の定年年齢を定めていた中小事業主が、
希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度を導入して
6カ月以上経過している場合にも
企業規模に応じて20万円から40万円の奨励金が支給されるようになった点です。
また、平成22年度末をもって、「65歳安定継続雇用制度」の導入事業主に対する
奨励金は廃止されました。
詳しくはこちら
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/subsidy_kaisei_110401_01.pdf