お知らせ
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作成日:2019/09/12
〜すべての都道府県の地域別最低賃金が公示されました〜



各都道府県の最低賃金の改定額と発効年月日は以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

近隣の答申状況は以下のとおりです。
栃木県853(826)、茨城県849(822)、群馬県835(809)、埼玉県926(898)
(     )は現在の額。 


<地域別最低賃金の決め方>
地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っています。最終的に都道府県労動局長はその意見を聞いて地域別最低賃金を決定しなければなりません。



厚生労働省HPより







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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