お知らせ
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作成日:2011/02/03
外貌障害の障害等級認定基準改正などに関するリーフレットができました。



平成23年2月1日から、労災の障害等級表及び外貌障害の障害認定基準が改正されました。


主な改正点は、@障害等級の男女差を解消したこと、
          A外貌障害について新しく障害等級判断基準が作られたことです。


@については、男女間の区別をなくし、男女ともに、「外貌に著しい醜状を残すもの」を第7級、
「外貌に醜状を残すもの」を第12級に統一しました。
  

Aについては、第9級11の2に「外貌に相当程度の醜状を残すもの」という基準を新設しました。
原則として、「顔面部の長さ5センチメートル以上の線上痕で、、人目につく程度以上のもの」を指します。
これは、医療技術が進んだことにより、傷跡の程度を、相当程度軽減できる障害を評価するために
作られました。

リーフレットは、これらのことが分かりやすく記載されています。
詳しくはこちら

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/110201-1.html







 
 

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