お知らせ
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作成日:2018/04/20
〜キャリアアップ助成金、平成30年4月より改正〜



<主な改正点>

1.正社員化コース

  ・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充。

  ・支給要件の追加。

   (1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(※)

      を比較して、5%以上増額していること。

      ※賞与や諸手当を含む総額。ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働

       手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。

   (2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されて

      いた期間を3年以下に限ること。

 

2.人材育成コース

  ・人材開発支援助成金に統合。

   

3.賃金規定等共通化コース

  ・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。

 

4.諸手当制度共通化コース

  ・共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。

  ・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。

 

詳しくはこちら

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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