お知らせ
お知らせ
作成日:2011/01/24
パート労働者の待遇に関する助成金が変更されます。



短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部が、平成23年3月31日付で変更予定です。


この助成金は、パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、
正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、
実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給されるものです。

支給対象メニューは、

@正社員と共通の評価・資格制度
Aパートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
B正社員への転換制度
C教育訓練制度
D健康診断制度


このうち、Aの、「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」が、
平成22年度限りで廃止予定となりました。


Aについて、助成金申請をする場合は、平成23年3月31日までに

労働協約または就業規則により制度を導入し、
・導入した評価・資格制度をすべてのパートタイム労働者に適用して、格付けなどを行うことが
 必要となります。


詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/60.pdf







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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