都道府県の平成29年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
尚、本県及び近隣県の改定状況は以下のとおりです。
栃木県 775円 → 800円 発効日(10/1)
茨城県 771円 → 796円 発効日(10/1)
群馬県 759円 → 783円 発効日(10/7)
埼玉県 845円 → 871円 発効日(10/1)
千葉県 842円 → 868円 発効日(10/1)
東京都 932円 → 958円 発効日(10/1)
神奈川県 930円 → 956円 発効日(10/1)
福島県 726円 → 748円 発効日(10/1)
最低賃金は発効日から有効となります。時給や日給の場合は発効日から変更すれば問題ありませんが、月給の場合、発効日が賃金計算期間の途中で、時間に換算すると最低賃金を下回る場合が往々にしてありえます。その場合、発効日以後の日は新しい時給に換算した賃金とする必要があります。
例)栃木県 20日締め、翌末払い
月所定労働日数20日 所定労働時間8時間 基本給124,000円
@まず時給換算します
124,000÷20日÷8時間=775円/時間
A発効日前、発効日後の日数を区分け
9/21〜9/30 労働日数7日
10/1〜10/20 労働日数13日
B10/1以降の時給差額を計算して支給
13日×8時間×差額(800円−775円)=2600円
最低賃金補正分として支給。
時間外労働がある場合は、発効日前後の労働時間を計算し、それぞれの割増単価で計算します。10/21以降は最低賃金を加味した雇用契約書を作成するという流れになりますが、補正計算が面倒であれば、事前の締め日で契約を変更するのもよいでしょう。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/