お知らせ
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作成日:2017/09/08
〜時間外労働等に対する割増賃金の適正な支払いについて〜



平成29年7月7日付けの最高裁判決を受けて、厚生労働省労働基準局は都道府県労働基準部長あてに、通達を出しました。(「時間外労働等に対する割増賃金の適切な支払いのための留意事項について」基監発0731第1号 平成29年7月31日)。

さて、この最高裁判決はどのような事件だったのかざっくり解説します。
神奈川県内の民間病院に勤務していた40歳代の医師が、未払いの時間外手当の支払いなどを求めた訴訟で、最高裁は、時間外手当は年俸1700万円に含まれるとした一審、二審判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻しました。判決理由は、「時間外手当を年俸1700万円に含めるとの合意が医師と病院の間でされていたが、年俸のうち時間外手当に当たる部分が明らかにされていなかったため、基本給と時間外手当を判別することができず、上告人(医師)の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない」とのことでした。

類似の事件には、マーケティングインフォメーションコミュニティ事件(東京高裁平成26年11月26日判決)がありますが、本件も同様に時間外手当にあたる部分とそれ以外が区別できないことを理由に、定額残業が否定されています。

この通達には、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの周知、監督指導を実施した事業場に対しては、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払っているか否かを確実に確認し、問題が認められた場合には、是正勧告を行うなど必要な指導を徹底することなどが盛り込まれています。

詳細はこちら
ガイドライン(リーフレット).pdf

基監発0731第1号(レプリカ).pdf







 
 

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